高齢者の就労意欲促進へ!2026年4月~在職老齢年金の支給停止額変更
2026/02/15
2026年4月の法改正で、在職老齢年金の支給停止基準額が月51万円から65万円に引き上げられ、年金が減りにくくなります。
賃金と老齢厚生年金の合計が基準額を超えると、超えた分の半分が年金から支給停止されます。
例えば、月収と厚生年金の合計が60万円の場合、2025年3月以前は月45,000円年金が減額されますが、改正後(2026年4月以降)は基準額の65万円を下回るため、支給停止は発生せず、厚生年金は全額受給できます。
改正の主な目的は、高齢者の就労意欲を促進することです。平均寿命・健康寿命の延伸に伴い、働き続けたい高齢者が増えており、企業側も人材確保や技能継承の観点から高齢者の活躍が求められています。年金が減額されることを避けるために就労時間を調整する「働き控え」(厚労省資料では65-69歳の3割以上)が見られますが、より自由に働きながら年金を受給できる環境が整います。
★よくある誤解
①基礎年金もカットされる⇒誤り
月収がいくら高くても支給停止になることはありません。
②年金を繰下げれば支給停止されない⇒誤り
支給停止される額の分は繰下げても増額されません。
③年金を繰下げれば加給年金や振替加算も増額される⇒誤り
加給年金や振替加算は増額対象外です。
繰下げ待機期間中は加給年金や振替加算も支給されません。
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川端洋社会保険労務士事務所
埼玉県戸田市上戸田
戸田で社会保険に関する情報提供
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